登記
不動産登記は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記記録に登記することをいいます。土地と建物につきそれぞれ独立した登記記録が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なります。
土地登記
土地を複数に分けた(分筆)場合には「土地分筆登記」。土地の面積を訂正する場合には「土地合筆登記」。畑を宅地に変更した場合などには「土地地目変更登記」など。土地や建物の所在・面積といった状況や所有者の住所・氏名などを、公の帳簿(登記簿)に記載することです。この登記簿を一般公開することで、誰でも不動産の権利状況を把握することができ、円滑で安全な不動産取引を可能にしています。
マンション登記
マンションやアパートを建てた時にしなければならない登記が「区分建物表題登記」です。区分建物についての物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。この区分建物の所有者または所有権の名義人は完成してから1ヶ月以内に申請しなければなりません。
一般の建物として登記してある1棟(建物同士が繋がっていること)の建物を分けて数個の建物とする場合は「建物区分登記」です。最初から区分建物として登記するのが「区分建物表題登記」であり、途中から区分建物として登記するのが「建物区分登記」という違いがあるだけです。もちろん構造上独立している事とすでに建物が登記されている事が建物区分登記の条件となっています。
建物登記
建物を新築した時や未登記の建物を買った時に、建物の物理的な状況及び所有者の住所及び氏名などの項目を登記簿に登録することを「建物表題登記」と言います。土地家屋調査士の業務範囲で、建物の位置、構造、種類、床面積などを記録した登記簿のことです。
建物を取り壊したり、火災等により建物がなくなってしまった場合に行うのが「建物滅失登記」です。建物の所有者は原則1ヶ月以内に建物滅失登記をする義務を負います。
建物を増築したときや一部取り壊したとき、建物を改築したときに行うのが「建物表題変更登記」です。増改築によって広さや種類(例:居宅から店舗に)が変わったり、屋根の変更や木造から鉄骨など建築構造の変更、車庫などの付属建物ができた場合は建物表題変更登記が必要です。
測量
公共測量
公共測量は公共の利益を目的として実施されるものであり、その実施に当たっては、測量の基準の統一をはかり、 重複を避けながら必要十分な精度を確保する事、また、測量に係る経費を有効に活用する配慮を要します。実施基準、必要な機能等を含め正確さを確保するもので「公共測量作業規程」に準拠し各種作業を行っております。
民間測量
土地はお客様の大切な財産です。
土地の売却や相続に際して土地の境界や面積を把握しておかなければ、その価値が損なわれることがあります。我々は、お客様の立場に立って土地建物の測量業務のお手伝いをさせていただきます。
開発許可設計
宅地造成等、土地の形質変更を行う場合は、都市計画法をはじめ各種法令に基づいた許認可申請が必要となります。これらの法令に基づく申請はもちろん、現場調査、土地利用計画、行政協議、造成設計、許認可申請等、総合的なコンサルティングをおこない、円滑な開発事業推進をサポートいたします。
手続きの流れ
測量
測量業務
境界確定業務
開発許可申請
事前相談
事前協議申請
32条同意協議申請
32条同意締結
29条開発行為許可申請
事前協議申請
検査・登記
29条許可取得
造成工事着手
完了検査
検査済取得
登記
納品
※登記業務がある場合は土地家屋調査士法人にて受注致します
実績(グループ合計)
建物 | 土地 | 開発設計 | |
---|---|---|---|
2015 | 1件 | 60件 | 4件 |
2016 | 57件 | 85件 | 6件 |
2017 | 61件 | 78件 | 4件 |
2018 | 62件 | 90件 | 3件 |
2019 | 43件 | 110件 | 4件 |
2020 | 67件 | 86件 | 4件 |
2021 | 68件 | 123件 | 4件 |
2022 | 56件 | 156件 | 2件 |
2023 | 64件 | 136件 | 4件 |